新着記事(No.1表示と景品表示法違反について)ご紹介
新着記事のご紹介です。
消費者庁は、本年6月15日、エステサロン運営会社に対し、同社がウェブサイトにおいて、「第1位」の表示が景品表示法上の優良誤認表示に該当するとして、同法に基づく措置命令を行いました。
事業者が提供する商品・サービスの顧客満足度等について、「No.1」、「第1位」、「トップ」、「日本一」等などと強調する表示については、広告に対する法規制の分野においては、一般に「No.1表示」と呼称されております。
「No.1表示」の一般的な景品表示法上の問題点についてご説明するとともに、実務上の留意点について簡単に考察いたしましたので、是非ご参照ください。