新着記事(景表法の二重価格表示の主体・アンケート調査と有利誤認表示の事例)ご紹介

 新着記事のご紹介です。

 

 景表法に基づき消費者庁が行った措置命令について、措置命令を受けたインターネット販売大手事業者がその取消しなどを求めた事案において、裁判所はその請求を棄却しました(東京地裁令和元年11月15日判決)。

 

 有利誤認表示該当性について、アンケート調査をもとに主張立証を行った事例は少ないですが、諸外国においてはこのような主張立証がされることも珍しくはないようです。今後、本判決において示された本件調査に関する検討事項は、かかる主張を行う場合の参考になるものと思われますので、是非ご参照ください。

 

事例紹介:アマゾンジャパン事件(景表法の二重価格表示の主体・アンケート調査と有利誤認表示・東京地裁令和元年11月15日判決)