新着記事(二重派遣と労働契約申込みみなし制度に関する事例)ご紹介

 新着記事のご紹介です。

 

 雇用や派遣の直接の契約関係がないのに委託元の指示で働く偽装請負があったとして、再委託先の従業員が、裁判所に、労働契約申込みみなし制度である労働派遣法40条の6の適用があるとして雇用関係の地位確認などを求めた事案において、裁判所は、労働者派遣法40条の6をその文言通りに適用し、二重派遣の場合における申込みみなし制度の適用を認めませんでした(大阪地裁令和4年3月30日判決)。

 

 労働者派遣法40条の6の解釈を示した事案として、実務上も参考になる事案であると思われますので、是非ご参照ください。

 

事例紹介:竹中工務店事件(大阪地裁令和4年3月30日)