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事例紹介:アドバネクス事件(株主総会決議取消事例)

2022/03/22 10:35
事例紹介:アドバネクス事件(株主総会決議取消事例)

 東証1部上場会社の株主総会決議取消が認められた事例として、アドバネクス事件(東京高裁令和元年10月17日判決(金融商事判例1582号30頁)、原審:東京地裁平成31年3月8日判決(資料版商事法務421号33頁))が注目されています。本事件では、多くの争点に関して注目すべき判示がなされていますが、以下では、法人の議決権行使における瑕疵の問題、法人の職務代行者の取扱い、決議の成立時期等の主要な争点について、判示の内容をご紹介します。

1.事案の概要

  1.  A社は、平成30年6月21日、定時株主総会(本件総会)を開催した。同総会では「取締役7名選任の件」が議題とされ、A社は候補者7名を取締役に選任する旨の議案を提案した。
  2.  本件総会の審議中、A社の取引先を会員とするA持株会(本件持株会)の理事長として出席していたJが、別の候補者らを取締役に選任する旨の修正動議(本件修正動議)を提出した(なお、Jは、その他4社の法人株主の代表取締役でもあった)。ただし、本件持株会は、本件総会に先立ち、電子投票により、本件会社提案に賛成する議決権行使を行っていた。
  3.  本件会社提案と本件修正動議について、議場を閉鎖した上、Jが用意した投票用紙で議決権を行使することとなった。
  4.  本件総会では、A社の株主であるN生命の担当者及びO銀行の担当者が出席していた。担当者は、それぞれ本件総会の受付で発言票を受け取り、本件総会会場に入場した。両社は、本件総会に先立ち、本件会社提案に賛成する旨の議決権行使書面を被告に提出していた。N生命の担当者は投票用紙を提出せず、O銀行の担当者は被告担当者に対して傍聴に来ているだけである旨説明し、何も記載せずに投票用紙を渡した。
  5.  本件総会会場の使用時間である午後2時までに投票の集計が完了しなかったことから、午後6時から被告本社において本件総会が継続されることとなった。株主M社(代表取締役はJ)の職務代行者であるIは、被告本社において、午後6時になり、議長がまだ再開を宣言していない時点で、議長不信任、議長交代等の動議を提出する旨の発言をした。これに続き、Jは、Iを新たな議長に指名する旨の発言をした。議長は、上記発言を動議として取り扱い、自身が議長を続けることの賛否を諮ったところ、J及びIから異議がある旨の発言があり、動議が可決されたものとした。Iは、議長として、本件修正動議が可決された旨発言した。
  6.  A社は、平成30年6月29日、関東財務局に対し、本件総会における本件会社提案及び本件修正動議に係る決議について、N生命及びO銀行の議決権2,100個が一部賛成とされていたものを棄権に変更すべきであるとして、訂正臨時報告書を提出した。

2.持株会理事長の議決権行使の有効性

第1審判決

  • 第1審判決は、法人の代表者等が修正議案について議決権を行使する際、原案に関する特別の指示があれば、そこから合理的に導き出せる内容により議決権行使をする権限が与えられていると解するのが相当であるとした。その上で、本件会社提案に対する特別の指示がなかったことが認められ、本件持株会の会員は本件持株会に連絡をしないことで本件会社提案に賛成する旨の意思又は賛成の議決権行使に反対しない意思を黙示に表示したものと判示した。そして、本件持株会の理事長であるJが、本件持株会の議決権を本件修正動議に賛成として行使したのは権限を逸脱したものと判示した。
  • 更に、被告(会社)は、本件総会の再開前にJの投票が本件持株会の特別の指示に反していることを前提とする決議結果発表原稿を用意していたこと等に照らすと、Jの権限逸脱について悪意であったと認定した。その結果、Jによる本件修正動議に賛成する旨の本件持株会の議決権の行使は無効であり、本件決議には取消事由があるとした。

 

(判示内容)

「原案に特別の指示があり、修正議案が株主総会において提出された場合の法人の代表者等の議決権行使の権限が問題となるところ、法人の代表者等が修正議案について議決権を行使する際、原案に関する特別の指示があれば、そこから合理的に導き出せる内容により議決権行使をする権限が与えられていると解するのが相当である。
 これを本件においてみると、被告からは、決議事項として『取締役7名選任の件』と明示された招集通知がされ……、これを受けて、本件持株会において本件候補者ら7名を取締役に選任する本件会社提案に賛成する旨の特別の指示がされたこと……、本件修正動議は、本件会社提案に加えて賛成すると、本件候補者らにA、B及びCの3名を加えて10名の取締役を選任することとなり、招集通知の記載や取締役は8名以下とされている定款に反する議案といえること……を踏まえると、前記特別の指示から合理的に導きだせる内容は、本件修正動議に反対することと解するのが相当である。」
 「以上によれば、Jが本件持株会の議決権を本件修正動議に賛成として行使したのは権限を逸脱したものといえる。」
 「そして、被告がこの点について悪意であったかについてみると、まず、被告の総務部が、本件持株会の事務局として、会員への前記通知をし、会員からの特別の指示の連絡先となっていたこと……、本件総会の再開前にJの投票が本件持株会の特別の指示に反していることを前提とする決議結果発表原稿を用意していたこと……を踏まえると、本件修正動議に関する結果発表前の時点において、議長であるY2が本件持株会の会員からJに対し本件会社提案に賛成する旨の特別の指示があったことを認識していたといえる。さらに、Y2が、本件会社提案に賛成する株主は、本件修正動議に反対の投票をするよう説明したこと……、前記の決議結果発表原稿の内容からすると、Y2は、本件会社提案に賛成する旨の指示から合理的に導かれる内容は本件修正動議に反対することであると認識していたといえる。そうすると、被告は、Jによる本件修正動議に賛成するとの本件持株会の議決権行使が、その権限を濫用したものであることについて悪意であったといえる。」
 「以上によれば、Jによる本件修正動議に賛成する旨の本件持株会の議決権行使は無効というべきである。」

 

控訴審判決

  • 控訴審判決は、株主による議決権行使の有効性判断に関しては民法93条ただし書 や無権代理の法理を適用すべきでないという被告の主張を排斥し、第1審の判断を維持した。

 

(判示内容)

 「議決権の行使は、議案に対する株主の意見の表明であるから、厳密な意味で意思表示に当たるかどうかはともかくとして、意思表示に準じて考えるべきであって、議決権行使の有効性の判断について意思表示や代理等の民法の原則の適用を一般的に排除する理由はない。」

 

3.法人の職務代行者の取扱いについて

第1審判決 

  • 第1審判決は、N生命の担当者及びO銀行の担当者が本件総会に職務代行者として出席したと認定した上で、職務代行者として出席した以上、その時点で事前の書面による議決権行使は撤回されたと解するのが相当であるとした。そして、本件会社提案及び本件修正動議に対する投票に際し、N生命の担当者は投票せず、O銀行の担当者は白紙の投票用紙を交付したに過ぎないから、N生命及びO銀行の議決権については棄権として扱うべきであるとした。
  • また、議場閉鎖の際にO銀行の担当者が議場に居続けたことについては、議長が投票前に議場閉鎖を宣言している以上、株主は同宣言の際に退場することで欠席することができるに過ぎず、退場しなかった株主を恣意的に欠席扱いすることはできないとした。

(判示内容) 

「書面による議決権行使の制度は、株主自身が株主総会に出席することなく議決権を行使できるための便宜を会社が図る制度であり、O銀行及びN生命の各担当者が、本件総会に職務代行者として出席した以上……、その時点で事前の書面による議決権行使は撤回されたものと解するのが相当である。そして、本件会社提案及び本件修正動議に対する投票に際し、N生命の担当者は投票せず、O銀行の担当者は白紙の投票用紙を交付したに過ぎないのであるから……、O銀行及びN生命の議決権については、棄権として扱うのが相当である。」
 「よって、O銀行及びN生命の議決権行使は、本件会社提案に賛成したものといえない。」
 「書面による議決権行使を認めた前記趣旨に照らせば、本件総会に出席した以上は書面による議決権行使を撤回したと解するのが相当である。仮に撤回しないと解する余地があるとしても、本件総会では株主といえども傍聴を認めないこととされ、投票前に議場閉鎖を宣言している以上……、株主は同宣言の際に退場することで欠席することができるにすぎず、退場しなかった株主を恣意的に欠席扱いすることはできないと解するのが相当である。」

 

控訴審判決

  • O銀行は事前に本件会社提案に賛成する旨の議決権を行使していたが、本総会に出席したO銀行の担当者は、本件会社提案及び本件修正動議について白紙で投票用紙を返還した。この点について、控訴審判決は、O銀行の担当者は欠席として扱い、事前に送付されていた議決権行使書に示されたO銀行の意思に従って、本件会社提案に賛成、本件修正動議に反対と扱うのが相当であるとして、第1審の判断を覆した。

 

(判示内容)

 「書面による議決権行使の制度は、株主の意思をできるだけ決議に反映させるために株主自身が株主総会に出席することなく議決権を行使できるよう設けられた制度であるところ、上記認定事実のとおり、O銀行の担当者は、本件総会会場に入場したが、同銀行から議決権行使の権限を授与されておらず、本件会社提案及び本件修正動議についての投票の際、第1審被告に対してその旨を説明しており、第1審被告においても同銀行が議決権行使書と異なる内容で議決権を行使する意思を有していないことは明らかであったといえる。このような状況においては、上記のような書面による議決権行使の制度の趣旨に鑑み、会社において確認している株主の意思に従って議決権の行使を認めるべきであるから、投票による本件会社提案及び本件修正動議について欠席として扱い、事前に送付されていた議決権行使書に示されたO銀行の意思に従って、本件会社提案に賛成、本件修正動議に反対として扱うのが相当である。」
 「第1審被告は、株主総会に傍聴者の入場を認めておらず、O銀行の職務代行者が本件総会に出席したのであるから、書面による議決権行使は撤回されたものとして扱われるべきであると主張する。
 しかし、Tは、議決権の行使について何らの権限を授与されておらず、傍聴者として本件総会会場に入場したのであり、職務代行者として入場したとは認められないから、Tが本件総会会場に入場したことや投票前に議場を退場しなかったことをもって、事前の書面による議決権の行使が撤回されたものと認めることはできない。
 さらに、第1審被告は、株主総会において、議長が投票により採決すると決めた場合には、投票によって意思を表明しない者の議決権をその者の内心を推測して扱うことは許されないと主張する。
 しかし、Tは、本件会社提案及び本件修正動議についての投票の際、第1審被告に対して議決権行使の権限を授与されていないことから本件総会で議決権を行使しないことを明らかにしているのであるから、議決権行使書に示されているO銀行の意思に沿った議決権行使が認められるべきであり、議決権者の内心を推測して扱うものではないから、第1審被告の主張は前記判断を左右するものではない。」
 「以上によれば、O銀行の議決権の行使については、議決権行使書のとおり、本件会社提案に賛成、本件修正動議に反対として扱われるべきである。」

 

4.決議の成立時期について

  • 第1審では、この点は判断されなかった。
  • 控訴審判決は、議長の宣言は決議の成立要件ではなく(最判昭和42年7月25日民集21巻6号1669頁)、決議結果を認識しうる状態になった時点で決議が成立するとした上で、本件会社提案を可決する決議の成立要件が満たされていることから、同議案を可決する決議が成立したと認められるとした。

 

(判示内容) 

「株主総会の決議は、定款に別段の定めがない限り、その議案に対する賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になった時に成立するものと解すべきであって、必ずしも、挙手・起立・投票などの採決の手続をとることを要するものではない(最高裁判所昭和42年7月25日第3小法廷判決・民集21巻6号1669頁)。したがって、投票という表決手続を採った場合も含めて、議長の宣言は決議の成立要件ではなく、決議は、会社が株主の投票を集計し、決議結果を認識し得る状態となった時点で成立すると解すべきである。なぜなら、そのように解さないと、……正しい集計結果によれば可決されるべき場合でありながら議長が否決を宣言した場合には、否決の決議には決議取消訴訟を提起できないため違法な状態を是正する手段がないことになるし、また、本件における本件会社提案と本件修正動議のように二者択一の提案がされている場合において、議長が一方の提案が可決された旨宣言したが、同決議が決議取消訴訟において取り消された場合、他方の決議について、上記訴訟において決議の成立要件を充足していることが確認されているにもかかわらず、議長の宣言がないから成立していないと解さざるを得ないという不当な結論になるからである。
  そして、本件会社提案のうち、第1審原告X1らを取締役に選任する旨の決議は、前記のとおり決議の成立要件を満たすことからすれば……、同議案を可決する決議が成立したと認められる。」

 

 アドバネクス事件における争点は多岐にわたっており、その他にも判断が色々とありますが、以上では、株主総会実務との関係で特に注目すべき点について紹介しました。

 

 文責:スパークル法律事務所

 ※上記は、一般的な解説であり、法的助言を目的とするものではありません。個別の案件については、その前提となる状況に応じて判断する必要がございます。ご不明事項ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

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