新着記事(議事録閲覧請求権と株主提案に関する判断)ご紹介
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株主総会における株主提案権行使のために必要があるとして、取締役会議事録及び監査等委員会議事録の閲覧謄写の許可を求め、裁判所に申立てをした事案において、裁判所は、権利行使の必要性等について疎明がないことを理由として、閲覧を認めませんでした(大阪高裁令和3年5月28日決定)。
株主との紛争事案において、議事録の閲覧請求がなされる場合もあると思われ、実務上も参考になる事案であると思われますので、是非ご参照ください。