新着記事(景表法の「一般消費者」の解釈等の事例)ご紹介
新着記事のご紹介です。
不当景品類及び不当表示防止法違反であるとして同法に基づき消費者庁が行った措置命令について、措置命令を受けた通信販売事業者がその取消しなどを求めた事案において、裁判所はその請求を棄却しました。(大阪地裁令和3年4月22日判決)。
事業者が広告を行う際には、同法5条2号「一般消費者」の意義の解釈や有利誤認表示と二重価格表示などについて判断をした裁判例が存在することに留意する必要があり、実務上も参考になる事案であると思われますので、是非ご参照ください。